第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「日本障害者クロスカントリースキー協会、英名Japan Cross Country Skiing Association for the Disabled」と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、〒136-0073東京都江東区北砂5-21-10に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本国内の障害者及びその関係者がクロスカントリースキーに親しみ、競技力の向上と同競技の振興と普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者のクロスカントリースキーの普及ならびに振興のための講習会、研修会の開催
(2) 国内クロスカントリースキー競技会との調整に関すること
(3) 本会強化指定選手の強化合宿の実施
(4) 障害者クロスカントリースキー国際大会への参加
(5) 競技技術や用具の研究開発に関すること
(6) クロスカントリースキーに関する情報の収集
(7) 会員に対するスキー情報の提供、機関誌の発行
(8) 財団法人日本障害者スポーツ協会主催事業への協力
(9) その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会員及び登録
(会員)
第5条 会員は本会の目的に賛同するものであり、本会に登録することにより会員になることができる。
会員は、以下の種別に区分される。
(1) 選手会員
IPC(国際パラリンピック委員会)のクラス分けによる選手を原則とする。
(2) スタッフ会員
自主的、積極的に会の活動を支援できる者で、スキーの経験や障害の有無は問わない。ガイド、大会の役員、外国語、研究、事務能力等、本会の目的達成について具体的な活動支援ができる人。
(3) 賛助会員 本会の主旨に賛同し、その事業を援助する個人または法人
(登録)
第6条 本会に登録を希望するものは、所定の様式により本会事務局に申し込むものとする。
(1) 登録の単位は年度単位とする。
(2) 個人登録は、年額3,000円とする。
(3) 団体登録は、別途定める構成基準別の登録料とする。
(4) 賛助登録は、年額一口(10,000円)以上とする。
(権利停止及び除名)
第7条 本会会員が以下に該当する場合は、理事会の議決により、期間を定めて当該会員の権利の行使を停止、または除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、会則に反する行為があったとき。
(2) 原則として、2年続けて登録料を支払わなかったとき。
第3章 役員と任務
(役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 若干名
監 事 2名
2 本会には、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
顧問は本会の会員でなくとも推挙することができる。
(任務)
第9条 役員は本会の会員であることとする。
2 会長は本会を代表し、本会事業を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 理事は、会務を分掌する。
5 監事は本会の事業および会計を監査する。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は、選手会員、スタッフ会員の中から役員会で選考し決定する。
2 役員に欠席が生じたときは、役員会の承認を受け、欠員の補充をしな ければならない。
3 顧問は役員会で選考し会長が委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、ただし再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第4章 機関
(機関の設置)
第12条 本会に次の機関を置くものとする。
(1) 役員会
(2) 専門委員会
(3) その他必要な機関
(役員会の業務)
第13条 役員会は、本会の最高議決機関とし、以下の事項を審議議決する。
(1) 役員の選出に関すること。
(2) 事業及び予算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) その他必要な事項。
(専門委員会)
第14条 本会の事業遂行上必要と認めた場合、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の名称、目的、職務及び構成員の定数は役員会で定める。
第5章 会計
(経理)
第15条 本会の経費は、登録料、補助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第6章 付則
(細則)
第17条 本会会則施行に付随する細則は、役員会に諮り決定する。
(施行)
第18条 本会則は、1998年8月1日より実施する。
2 1999年7月1日、一部改正。